根抵当権(抵当権)を設定するには、何が必要ですか?
また、抹消するにはどのようにしたらよいですか?
根抵当権(抵当権)の設定契約は口頭でも有効ですから、厳密にいえば当事者の合意以外何も必要ありません。
しかし、常識的には契約書を作成するのが普通です。
たとえ、当事者間の契約が有効であっても、不動産の場合は登記をしておかないと第三者に対する効力がありませんから、登記は必ずしましょう。
■根抵当権設定登記に必要な書類
【1】設定契約書
【2】不動産所有者の実印(実印を押した委任状)
【3】不動産所有者の印鑑証明書(3か月以内)
【4】不動産所有者が会社法人の場合は資格証明書または商業登記簿謄本(3か月以内)
【5】不動産の権利書または登記識別情報
【6】債権者の認印(を押した委任状)
【7】債権者が会社法人の場合は資格証明書または商業登記簿謄本(3か月以内)
■根抵当権抹消の場合は、
上記【2】【4】【6】【7】と抹消原因証明書及び設定登記を受けた際の登記済証または登記識別情報が必要です。