土地を購入しようとしたら根抵当権が付いていました。
どうしたらよいのでしょうか?
また、抵当権と根抵当権ではどのような違いがあるのでしょうか?
まず、抵当権とは、特定の債権を担保するために不動産に設定する物的担保のことをいいます。
これに対し根抵当権とは、不特定の債権に対し、極度額を限定し担保する、同じく不動産に設定する物的担保です。
詳しくは→抵当権
不動産の購入者の立場からは、両者は基本的に同じ効果を持つに過ぎず、抹消すれば問題ありません。
不動産に抵当権や根抵当権が付いていることは決してめずらしいことではありません。
要は、根抵当権を末梢すればよいだけで、その後に何らかの支障を来すようなことはありません。
買い主が抹消を確認してお金を払う
売り主がお金を確認して抹消手続きをする
という両者の利益確保手続きを同時にすればいいだけです。
これを法律用語では「同時履行の抗弁」といいます。
具体的には、契約時に当事者の他に仲介業者や司法書士、融資銀行の担当者に立ち会ってもらい、お互いの債務を同時に行い、その足で司法書士が登記所に向かい、抹消登記手続きを行います。
そうすることによって、抵当権(根抵当権)のない、権利上きれいな更地を手に入れることができます。
このようなことは、何も知らなくても、通常は仲介業者が手はずを整えてくれるものです。
とは言っても、大金が絡む法律行為ですので、知っておいて損はないですね。